個人事業主として企業から仕事を請負う場合、仕事の責任が大きく、仕事の日時や場所が細かく指定されていれば団体交渉で賃金等の交渉が可能との基準が示されましたが [新聞解説]

厚生労働省の有識者検討会、すなわち労働法の専門家からなる「労使関係法研究会」が請負個人事業主(新聞では「請負労働者」としていますが、この言葉も変です)の団体交渉について基準を示しました。

以前、このブログでも報告しましたが、ミュージシャンなど個人が企業から仕事を請負っている場合は賃金などの労働条件について、企業と団体交渉を行いえるという最高裁判決がありましたが、こういった判例をベースに考え方を示したようです。

これはあくまでも、技術者、ミュージシャン、塾講師、カメラマンなどが対象になりますので、広義に解釈すべきではありません。

そもそも個人事業主なのですから、「労働者」であると依頼主の企業に報酬や働き方について要望すること事態ナンセンスな話です。最初の委託契約の時点で条件面を設定した以上、後になって四の五の不満を言うのはおかしいですよね。それなら、個人事業主にならず、労働者として雇用されれば良いのです。
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