中小企業として、労働組合とどう向き合うか その17(不当労働行為5) [労務管理]

労働組合法第7条第2項では、会社側に「正当な理由」があれば団体交渉を拒否できるとしています。

では、この「正当な理由」とはどういったものでしょう?実はこれもかなり範囲が狭いのです。

判例などで確立されているものとしては、団体交渉において労働組合の出席役員が会社の出席役員に暴力を振るったことを理由に次回の団体交渉を拒否する場合は「正当な理由」としていますが、こういったケースは最近はほとんどありませんから現実的ではないですね。

他に考えられるのが「団体交渉で話し合いを尽くしたが、平行線で妥結点が見出せない。これ以上団体交渉しても時間が無駄なので」という理由で拒否するケースです。

これも判断が難しいのですが、賃金引上げ交渉において、経営上の理由で賃上げができないという回答の根拠として経営数値を資料を持って行い、且つ、数度(3回以上)に亘って丁寧に、そして誠実に団体交渉を続けていたにも係わらず、労働組合が全く聞く耳を持たないという状況であれば「正当な理由」とされるかもしれません。

ただし、これも範囲の狭い事案ですから、専門家に相談しながら対応を判断してください。

次回は労働組合法第7条第3項、「使用者の支配介入」について解説したいと思います。
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