◆品川TOPICS◆中小企業として、労働組合とどう向き合うか その13(不当労働行為1) [労務管理]

「不当労働行為」という言葉は読んでもあまり意味が解らないのではないでしょうか。簡単に言いますと、使用者が労働組合の活動を侵害し、支配し、自主性を阻害することがない様に、使用者に対して「こういうことを行ってはいけない」というものです。

具体的には労働組合法第7条に定義されています。使用者がこれに抵触しますと労働組合は労働委員会に救済をもとめ使用者に改善を命じることができます。

この条文は使用者のみに縛りをかけていますので、一旦、不当労働行為を行った場合(無意識に行ってしまう場合が多いのですが)、その後の交渉において使用者が不利になってしまう恐れがあります。

我々社労士が使用者側にたって労働組合との折衝をサポートするとき、この不当労働行為に細心の注意を払うようにしています。

次回は不当労働行為の具体的な内容について、ひも解いていきたいと思います。
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