◆品川TOPICS◆中小企業として、労働組合とどう向き合うか その12(労働協約4) [労務管理]

労働協約にはどのようなことを記載すべきでしょうか。一般には労働条件に関すること、すなわち就業規則と同様の内容と思われますが、それ以外には以下の項目を締結することが考えられます。
①組合活動に関する事項(組合事務所、掲示板、便宜供与など)
②団体交渉のルールに関する事項(何を交渉するのかなど)
③争議行為に関する事項(ストライキ、あるいはロックアウトを行う場合の手続きなど)
④労使協議に関する事項(団体交渉に馴染まない事項についての話し合いのルールなど)

以前にも解説しましたが、労働協約は会社と労働組合の約束事、契約です。「会社が守らなくてはいけないこと」と思われますが、契約の一方の当事者である労働組合にも遵守義務が生じます。すなわち、労働組合もこの労働協約に記載されている事項に拘束されるのです。労働協約に記載している事項を守るように会社も労働組合に求めることができるのです。

とはいえ、最初から上記の事項を労働協約に書面として取り決めるのは困難です。ある程度労使の信頼関係を構築した後に作成することが望ましいでしょう。

さて、次回からは「不当労働行為」について、解説したいと思います。


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