◆品川TOPICS◆中小企業として、労働組合とどう向き合うか その9(労働協約) [労務管理]

「労働協約」と書きますと、なんだか難しい問題のように思えますが、簡単には会社と労働組合との「契約」、つまり約束事です。

難しくは労働組合法第3章、第14条から第18条に法律上定義されています。労働条件、その他に関する事項を書面にまとめ、労使の当事者が署名または記名押印すると「労働協約」となり法律上の効力が生じます。

会社側は書面に残る「労働協約」や「労使協定(前回も説明しましたが、これもひとつの労働協約です。)」の作成を敬遠しがちですが、会社のみならず労働組合にも労働協約の内容に拘束されます。会社側の守るべきルールのみならず、労働組合側にも守ってもらうルールを記載して、対等(ややもすれば労働組合側が優位になっている場合があります)の労使関係を構築するツールとして位置づけるようにすべきでしょう。

次回は「労働協約」の法律的側面について説明したいと思います。
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