◆ブログ通信◆被災企業に雇用継続義務は?その2 [労務管理]
被災したが事業の再開の見通しがある。具体的に何ヵ月後、というのであれば、従業員をその間、休んでもらうという方法がある。
この期間の賃金補償であるが、労働基準法第26条の休業手当をどうするかである。今回のような天災事変の場合は事業主の責に帰すべき事由に当たらないので、平均賃金の100分の60を補償する必要はない。ゼロでも違法にならない。
しかし、これは事業主サイドの事情なので、労働者にとって「仕事は休み。給料は出ない。」では、生活が立ち行かない。できれば、企業体力に応じてできるだけの賃金補償をすることが望ましい。
また、現在、雇用保険法の特例措置により、失業していないが賃金が支払われていないというのであれば、失業の給付を受給することもできる。
事業主として、事業再開に向け注力すべきだ。
この期間の賃金補償であるが、労働基準法第26条の休業手当をどうするかである。今回のような天災事変の場合は事業主の責に帰すべき事由に当たらないので、平均賃金の100分の60を補償する必要はない。ゼロでも違法にならない。
しかし、これは事業主サイドの事情なので、労働者にとって「仕事は休み。給料は出ない。」では、生活が立ち行かない。できれば、企業体力に応じてできるだけの賃金補償をすることが望ましい。
また、現在、雇用保険法の特例措置により、失業していないが賃金が支払われていないというのであれば、失業の給付を受給することもできる。
事業主として、事業再開に向け注力すべきだ。