◆ブログ通信◆震災で会社が被災し休業の場合、失業手当が支給される特例 [労務管理]

厚生労働省職業安定局雇用保険課の通知です。

「激甚災害と指定されたことに伴い、事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し又は廃止したことにより休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくても失業しているものとして失業の認定を行い、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施」

一部の部門を休業している場合などが該当するか否かは、この通知では不明ですので、最寄のハローワークで確認してください。
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