◆ブログ通信◆「過労で精神疾患、飲酒で死亡」会社の責任認定-東京地裁 [新聞解説]

月によっては100時間超の残業があったシステム開発会社のシステムエンジニアの方が、突然無断欠勤し、京都に行って鴨川で酒を一気飲みし、急性アルコール中毒で死亡。

この行動が精神疾患の「乖離性遁走」(突然、放浪するなどの症状)とされ、長時間労働の負担軽減という「安全配慮義務」への違反が会社側にあったとして、5900万円の支払い(訴額1億円)を命じました。

100時間超の残業。この事実があれば会社側に責任を問われるのは必至です。80時間超も厳しい判断をされる可能性が極めて高くなります。

過労死、過労自殺への損害賠償額は「億」単位になります。本人が、「働きたい。」「長時間労働OK」といっていても、遺族には通用しません。

残業時間は最長でも80時間未満に抑えることが、リスク対策の第一歩です。
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