◆ブログ通信◆全員一律の家族手当場合、時間外割増賃金の計算対象です。 [労務管理]

先日のあるセミナーでも説明しましたが、時間外割増賃金を算出するとき

「家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」  は計算対象に参入しなくてもOKですが、注意しなければいけない場合があります。

もし「家族手当」が全社員一律10,000円としていた場合は、算入しなければいけません。これは「通達」と呼ばれている法律を解説する文書に記載されています。

このように賃金規程で定められていると、労働基準監督署から訂正(差額を支払ってください)を求められます。

どうすればよいかということですが、「配偶者10,000円、子女1名につき3,000円(但し、3名まで)」といった家族構成等の条件によって支給額が変わるものであれば、算入対象外の「家族手当」とされますので、規程の変更などの対応を図ってください。

他の「住宅手当」なども同じです。

詳しくは、顧問の社労士さんにお尋ねください。
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