身元保証人に労働者が生じさせた損害を賠償させるにも限界があります。意外と賠償の範囲は狭く、現実的ではありません。 [労務管理]

「身元」を保証するのが身元保証人ですが、「身元」ってなんだか前近代的な言葉ですよね。

とはいえ、多くの事業所で採用の際に労働者に身元保証人を立てています。

ただし、お付き合いさせていただいている事業所様には、身元保証人には労働者が生じさせた損害の賠償を求めても限界があることを説明しています。

一つは保証期間です。身元保証法では「期間を定めなかったときは3年、期間を定めたときは5年が最長となり、自動更新は無効」になります。ほとんどの場合が、「期間を定めない」ケースですから3年経ってから労働者が会社に損害を生じさせても、保証人には賠償する義務がなくなります。

また、軽微な過失により労働者が会社に損害を生じさせても、判例では身元保証人に100%賠償させることはできないとするものが多いのです。

したがって、金銭的補償を目的に身元保証人を立てるのであれば、効果は期待したほどではないことを認識しておく必要があるということです。

とはいえ、事業所サイドが身元保証人をあくまで「労働者の親類縁者、知人として、社会人として未熟な労働者を事業所外において監督指導し、事業所にご迷惑をおかけする場合は、親類縁者、知人として解決に向けて協力します。」といった意味で考えられている場合(もちろん、身元保証契約においてその旨を記載する必要があります)もありますので、そのときは従来通りとされてもよいと思います。

いずれにしても、身元保証という制度に過度な期待だけはされないようにご注意ください。
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