「事業場外のみなし労働時間制」ですが、営業社員全員に携帯電話を持たせ、適宜状況報告をさせていると適用されない可能性があります。 [労務管理]

申し訳ございません。ブログの更新が1週間できずじまいでした。

連休明けということと、法改正に関する問い合わせ等への対応が集中したため業務が重なりブログに手が回らなくなっておりました。

さて本題。

事業場において営業職の方に「事業場外のみなし労働時間制」を採用されているところが多いと思います。

注意喚起ではありませんが、踏まえておいていただきたいことがありますので下記にまとめました。

①労働基準法第38条の2において、前提条件を「労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合」としています。
つまり、「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間が算定し難いとき」に限られ、通達(昭和63.1.1  基発第1号)において、次の場合は適用されないとしています。
 ・何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
 ・事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
 ・事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合


②裁判例(光和商事事件:大阪地裁 平成14.7.19)においても、営業活動に出る前に上司に訪問予定を記載したものを提出し、会社所有の携帯電話を全員に渡して、都度訪問状況の報告をさせている場合はみなし労働時間制は適用されないとしています。


どうでしょうか?上記のような体制で営業社員を管理している会社は多いのではないでしょうか。となれば、時間外労働手当の紛争が労働者と生じた場合は会社側に不利に判断されるかもしれません。

もちろん、会社の営業社員の管理スタイルによって適用されるされないはあるかもしれませんが、少なくとも上記のような条件に留意しておく必要がありますね。


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