「O-157」に感染した従業員を就業禁止にした場合は、会社は賃金を保障すべきか? [労務管理]
「O-157」等、法律で就業が禁止されている感染症に罹患した従業員を出勤停止にした場合、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないので、労働基準法第26条の「休業手当」を支給する必要はありません。
しかし、法律で就業禁止対象外の感染症に罹患した場合に、会社が大事をとって出勤を差し止めた場合は「使用者の責に帰すべき事由」にあたり「休業手当」を支給しなければなりません。
この場合の実務的な話ですが、「休業手当」が平均賃金の60%になるので本人の同意(強要はできません)を得て、年次有給休暇の取得に充て100%の賃金を保障する方法をとる場合が多いようです。
ただし、長期間になると年次有給休暇の消化を嫌がる従業員もいますので、慎重に対応する必要がありますね。
しかし、法律で就業禁止対象外の感染症に罹患した場合に、会社が大事をとって出勤を差し止めた場合は「使用者の責に帰すべき事由」にあたり「休業手当」を支給しなければなりません。
この場合の実務的な話ですが、「休業手当」が平均賃金の60%になるので本人の同意(強要はできません)を得て、年次有給休暇の取得に充て100%の賃金を保障する方法をとる場合が多いようです。
ただし、長期間になると年次有給休暇の消化を嫌がる従業員もいますので、慎重に対応する必要がありますね。
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