解雇通告。その前に就業規則、雇用契約書の内容をよく見てください。 [労務管理]

不本意ながら従業員を解雇せざるを得ない時、もう一度、会社の就業規則と雇用契約書の内容を確認してください。

たとえば以前書き込みしたように、従事する業務に不適格と判断して別の部署に異動を命じたが、応じないのでそれを理由に解雇しても、雇用契約書に現在従事している業務を「限定」している場合は、異動自体が契約違反とされ、会社側に不利になります。

また、遅刻欠勤をした従業員を解雇しても、就業規則の解雇規程に「遅刻欠勤を繰り返し、再三の注意指導にもかかわらず改善しない場合」と記載していると、「再三」つまり二度三度と注意指導したかが問われます。(怠っていると解雇が「無効」とされる可能性があります。)

解雇に関する紛争について、公的機関(裁判所、労働審判など)で争う場合、就業規則、雇用契約書などに照らして事実関係を確認していくことになります。

会社側の解雇に至るまでの経緯に就業規則、雇用契約書の取り決めに照らして不備があると、当然、会社側が不利になります。

「解雇をする」と決断した場合、もう一度、これらの事にご注意ください。(もちろん、社労士にご相談されることをお勧めします。)

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。