労働条件の不利益変更 [労務管理]

事業経営がひっ迫する中、避けられないのが従業員の賃金引下げ等の「労働条件の不利益変更」です。

この「労働条件の不利益変更」は労働契約法において、制限がされています。

具体的な内容は紙面の関係上、割愛(別の機会に解説します)しますが、労働条件は会社と従業員が「契約」としてその内容を合意して決定しますから、変更する以上は当事者が合意して行うべきというのがその考え方です。

原則、会社が一方的に変更できないということです。

ただ、この「不利益変更」、広い意味で誤解をして「不当だ」と主張する労働者がいますので、よく内容を検討して対応を図るべきです。

たとえば、遅刻欠勤が多く会社の人事評価制度により考課した結果、マイナスの評定となり翌年の賃金が低下した場合は「不利益変更」には該当しません。しかし、制度により下がるべき賃金の単価が1000円であるところを会社が一方的に制度変更して2000円下げると、差額の1000円については「不利益変更」に該当します。

「不利益変更」の意味をよく理解して対応を図ってください。
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