「接待は業務の延長」として過労死を労災として認定する大阪地裁の判決がでました。 [新聞解説]
大手携帯電話端末企業日本法人の大阪事務所長だった方が、接待中にくも膜下出血で死亡。
家族が過労が原因と労災申請したが認められなかったために裁判となり、今回の判決がでました。
今回のケースはその方が、①酒が飲めないのに週5回取引先の接待に出ていた②費用が会社持ち③技術的な議論が交わされていた、などから「接待を業務の延長」として認定しています。
その事案ごとの事情にもよりますが、「お酒が入っているから仕事ではない」とはいえないケースもありますので、従業員のストレスや業務量には企業サイドが注意しておく必要がありますね。
家族が過労が原因と労災申請したが認められなかったために裁判となり、今回の判決がでました。
今回のケースはその方が、①酒が飲めないのに週5回取引先の接待に出ていた②費用が会社持ち③技術的な議論が交わされていた、などから「接待を業務の延長」として認定しています。
その事案ごとの事情にもよりますが、「お酒が入っているから仕事ではない」とはいえないケースもありますので、従業員のストレスや業務量には企業サイドが注意しておく必要がありますね。
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