◆品川TOPICS◆中小企業として、労働組合とどう向き合うか その16(不当労働行為4) [労務管理]

労働組合法第7条第2項には、正当な理由のない団体交渉の拒否を不当労働行為としています。

最近は、団体交渉を拒否することは「違法である」と認識されていますから、事象としては余りありません。しかし、単に団体交渉に応じても「そのことはもう一度、次回の団体交渉で審議しましょう。」といったことを繰り返し、一向に要求事項を進展させないといった場合や、全く歩み寄りをせずに「交渉での審議は尽くした。これ以上続けても仕方が無いので、この件での団体交渉はしません。」と言った場合には、この条文に該当し不当労働行為とされる可能性があるのでご注意ください。要するに、誠実に対応しているか否かも重要になるということです。

では、この条文の「正当な理由のない」とはどういう意味なのでしょうか。「正当な理由」があれば、団体交渉を拒否できるのでしょうか。この件について、次回に解説したいと思います。
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