◆ブログ通信◆派遣労働者への休業手当の支払い義務 [新聞解説]

震災のため派遣先の企業が休業となったため、派遣労働者を休まさざるを得ない派遣元企業が労働者への休業手当の支払いに苦慮している。

派遣労働者は派遣先の企業を変更するなどで、勤務継続が可能ということで「天災事変の場合は休業手当の支払う必要がない」という条件の適用範囲が狭くなる。

従って、派遣元企業は抱える派遣労働者に休業手当を支払わざるをない。

派遣先には派遣元の損害を補償するように務めなければならず、厚生労働省も賠償を要請している。

しかし、これっておかしくはないだろうか?

天災のため派遣労働者の新たな派遣先を見つけられない派遣元も天災の被害を蒙っているのだ。派遣元であっても、休業手当の支払い免除を適用させるべきだろう。
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