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最低賃金が全国平均で27円上昇します。 [品川トピックス]

予測はされていましたが10月からの最低賃金が、昨年並みに全国平均で27円上昇するようです。

都道府県別の最低賃金は今後公表されますが、東京都は1000円越えとなります。

政府の目標が1000円ですから、この金額を到達した都道府県は今後の上昇幅がどうなるかが気になるところです。

事業所サイドとしては、最低賃金ギリギリで時間給、時間割賃金を設定している場合は改定に向けて準備が必要です。この場合、最低賃金ギリギリの時間給等で賃金を設定している人の昇給に取り組むだけでなく、その人たちと先輩社員との賃金の逆転現象を生じさせないために、先輩社員の昇給にも取り組まざるを得なくなります。

人件費が大きく上昇することになりますので、体力のない事業所にとっては死活問題になります。

一方で、体力が残っている事業所については最低賃金1000円時代を見越して、早めにこの条件をクリアするように取り組むべきと思います。

どちらにしても、難儀な話です。
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労働保険と健康保険・厚生年金保険の手続き一元化が始まりそうです。 [品川トピックス]

昨日、6月27日の労働政策審議会で「受付窓口のワンストップ化」にむけて、令和2年1月1日から

〇労働保険成立届について
 事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて提出しようとする場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができる。
 成立届に必要な概算保険料申告書についても、同様に、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができる。

 (ただし、以下に関するものを除く事業に限る)
  ・有期事業
  ・労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業
  ・二元適用事業

以上が可能となるようです。

法制化は今後の検討事項ですが、これをきっかけにワンストップ化が進むとよいですね。




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賃金債権の時効が5年に? [品川トピックス]

現行の労働基準法では、賃金の未払いがあった場合でも、2年経過すると「時効」になり請求ができません。
しかし、民法の改正により、民法上は賃金の請求は5年まで遡及できることになります。

もちろん特別法の労働基準法の規定が優先されるので、5年遡及は認められませんが、労働基準法と民法の「ねじれ」を解消すべく、労働基準法上の「時効」を、5年に改正しようとする動きがあります。

今どき、まともな会社なら賃金不払いを行っているなんてことはあり得ませんから、「時効」が5年になっても慌てる必要はないですが、念のためご注意を。

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ホームページをマイナーチェンジしました。 [品川トピックス]

この程、ホームページをリニューアルしました。(と言っても、マイナーチェンジですが。)

スマホで見るときに、スマホに対応した画面になるので、見やすくなっております。

スマホでもどうぞご覧ください。



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意外と反応が薄い「同一労働同一賃金」 [品川トピックス]

4月1日から「働き方改革関連法」が施行されました。
従業員への年次有給休暇5日取得義務が、事業主に課せられ「どうしたらいいのか」という相談をたくさんいただきます。

一方で、「同一労働同一賃金」の問い合わせが少なく、意外な感じです。

やはり、中小企業は施行が2年後と言うことと、「均等待遇」「均衡待遇」についての理解が弱く、今一ピンと来ていないようです。

「同一労働同一賃金」の対応は、賃金の見直しを伴うので結構時間が掛かります。

ですので、しっかり関心を持っていただき早めに取り組む事が大切です。

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5月セミナーを開催します。 [品川トピックス]

来る2019年5月16日と23日に「働き方改革関連法」、および「同一労働同一賃金」に関するセミナーを西宮市にて開催します。

5月16日(木)は4月1日施行の改正労働基準法等により、就業規則や労使協定をどのように見直して、対応すべきかを解説します。

また、5月23日(木)は、来年4月1日に施行(中小企業は再来年)される「同一労働同一賃金」について、今からどのように対応すべきかを解説します。

「同一労働同一賃金」は早めの対応が非常に重要になります。是非、この機会にご受講されることをお勧めします。


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労使協定の従業員代表選出について [品川トピックス]

すでにご存じと思いますが、4月1日より36協定届の様式が変更になります。(中小企業は1年後)

これに関連してということではありませんが、ここ数年、従業員代表者の要件をみたしているか否かの確認をするよう労働基準監督署窓口で案内されることが多くなっております。

これは、間もなく従業員代表者の要件(選出は適正に行われているか。会社の利益に係る者が代表者になっていないか。パート等を含めた過半数従業員から選出されたか。等)について、指導を強化するということに他なりません。

案の定、このほど情報公開された都道府県労働局長あての厚生労働省労働基準局長からの通達(基発0115第5号 平成31年1月15日)において、「従業員代表者についての確認及び指導」を徹底する旨が記載されておりました。

前述の従業員代表者の要件を満たしていない場合は、36協定が「無効」となりますので、くれぐれもご注意ください。
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1月30日付の通達 [品川トピックス]

平成31年1月30日に厚生労働省から都道府県労働局長あてに交付された通達が、この程公開されました。

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」というもので、内容は昨年12月28日に公示された同一労働同一賃金の「ガイドライン」をさらに詳しく解説したものになります。

78ページとかなりヴォリュームがあり、わたしもまだ熟読しておりませんが、「ガイドライン」の中に出てくる用語の定義を詳しく説明しており、「ガイドライン」の理解深耕につながると思いますので、是非、ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000475500.pdf


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2019年1月16日日経新聞「経済教室」を読んで・・・。 [品川トピックス]

慶応大学の鶴 光太郎教授の「エコノミクス トレンド」を読みました。

政府が導入を検討している「70歳雇用」について、その実現に向けて3点ほど提言されています。

詳しくは、「経済教室」を読んでいただきたいのですが、興味を持ったのは、

1)60歳定年で「継続雇用」を選択した人より、「勤め先を変更する」などを選択した人の方がそれ以降の賃金低下が低いという調査結果が出ていること。
2)「70歳雇用」を実現するには、日本型の年功賃金を見直すか「定年制」を廃止するという改革を検討する必要があるということ。

今後の高齢者雇用の参考になると思いますので、ぜひご一読を。

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年次有給休暇5日取得義務化と時間年休 [品川トピックス]

今年の4月1日から事業主に、従業員に対して1年間に年次有給休暇(年休)の5日の取得が義務付けられます。

対象は10労働日以上の年休が新たに付与される従業員になります。

さて、最近問い合わせが多いのが、「時間単位」の年休です。5日の取得義務化が背景にあるのかなと感じるのですが、「時間単位」年休は5日取得義務のカウント対象外になります。[がく~(落胆した顔)]

これは昨年末、平成30年12月28日に出された通達(基発1228第15号)にQ&Aのひとつとして、明記されています。

したがって、1日所定労働時間が8時間の労働者が、「時間単位」年休で1回1時間を40回、計40時間取得しても5日の年休を取得したものとして扱われないということです。


年休取得が「0」に近い事業所には5日取得は極めてハードルが高いのですが、「時間単位」年休もカウントしてもらえないとなると、抜本的に対応策を考える必要があります。
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