労使協定の従業員代表選出について [品川トピックス]

すでにご存じと思いますが、4月1日より36協定届の様式が変更になります。(中小企業は1年後)

これに関連してということではありませんが、ここ数年、従業員代表者の要件をみたしているか否かの確認をするよう労働基準監督署窓口で案内されることが多くなっております。

これは、間もなく従業員代表者の要件(選出は適正に行われているか。会社の利益に係る者が代表者になっていないか。パート等を含めた過半数従業員から選出されたか。等)について、指導を強化するということに他なりません。

案の定、このほど情報公開された都道府県労働局長あての厚生労働省労働基準局長からの通達(基発0115第5号 平成31年1月15日)において、「従業員代表者についての確認及び指導」を徹底する旨が記載されておりました。

前述の従業員代表者の要件を満たしていない場合は、36協定が「無効」となりますので、くれぐれもご注意ください。
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