解雇トラブルの金銭解決の適正額とは [品川トピックス]

「解雇トラブルを金銭解決ありきで語るのはけしからん」というお叱りの声が労働者側からは聞こえてきますが・・・。[むかっ(怒り)]

確かにそうなんです。「落ち度のない労働者が不当な解雇により、会社を辞めざるを得ないことが理不尽なのだから元通りに会社に戻れるようにする」のがあるべき解決の姿だと思います。[るんるん]

しかし、現実には一度会社と法廷(もしくは民事調停や民間ADRなど)で争った場合は、争いに勝ったとしても元の職場で仕事をするのは精神的に大変のようです。お互いの誤解が晴れて、心のわだかまりが完全に解消できれば別ですが、そうでもない限り心につながりを元に戻すのは困難なようです。

このような状態で職場に復帰しても、元のようなクオリティーを仕事で発揮するのは少々難しいのではないでしょうか。

となれば、解雇トラブルを金銭で解決する筋道を法制化することは必要な気がします。

かくいう私もこれまでに幾度となく顧問先の解雇トラブルに立ち会ってきましたが、すべて金銭解決です。
労使どちらも「納得」に至るものではありませんが、裁判によらず早期に解決できることはやはり双方にとってメリットがあります。

では、その解決金の金額はいくらぐらいなのでしょう?[ふくろ]

昨日の日本経済新聞の「経済教室」ではヨーロッパ各国の水準を参考に、日本での法制化におけるポイントを示唆していました。[exclamation&question]

体験からの私なりの見解ですが、重要な要素は「解雇理由の正当性の度合い」になります。
①根拠の希薄な無茶苦茶な理由で解雇した場合
解決金は「天井知らず」になります。

②一方、根拠は明白だが、それを証明する客観的な証拠がない、あるいは乏しい場合
裁判で争った場合に「解雇無効」とされる可能性が高いので、解決金の金額はある程度、労働者側に譲歩する必要があります。

③根拠が明白で、且つそれを裏付ける客観的な証拠が豊富な場合
裁判に持ち込まれても「解雇有効」の可能性が高く、解決金を支払う必要は無いと思いますが、早期に解決したいのであればわずかながらでも解決金を支払って争いを終了する方が良い場合があります。

その他には勤続年数や職位によっても変わってきます。以上のことを踏まえて、ご検討いただければと思います。

とはいえ、やはり解雇はトラブルにならないのが一番です。やむを得ず、解雇を考えている場合は通知をする前に社会保険労務士といった専門家に相談してからにしてください。[黒ハート]

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