戦略的労務管理のすすめ14 [品川トピックス]

さて、本題。

以前、雇用契約は「双務契約」といいました。事業主、労働者の双方に義務があるから「双務」ということになるのですが、労働者の義務というのが今一、明確にしていない事業所が多いようです。

特に「服務規律」。要するに、働き方のルールですが、出勤時間、退勤時間のみが働き方のルールではありません。

勤務中に行って欲しいこと、やってはダメな事をはっきりと明示して、労働者に理解させ、そして遵守させなければなりません。

「こんなこと、常識だろ」というのが、どうも通用しなくなっているのが昨今の人たちの気質のようです。これって、「若い人だけ」ということではありません。残念ながら、定年間近の人を含め年齢に関わらず、常識が通用しない方がいますので、ご用心。

例えば、飲食店のある従業員の話。

当該従業員が大ファンの超有名芸能人が来店。その従業員、もうハイテンション。それでも、頑張ってきちんとした接客応対をしたので、その芸能人もご機嫌で食事。
そこまでは良かったのですが、お帰りの際に責任者に了解も得ず、芸能人に自分のスマホを持ってきて、ツーショット写真をおねだり。この申し出を芸能人か快く了解し従業員は見事、念願達成。

この後、お店の責任者から注意をしたものの、お客様である、その芸能人が機嫌よく帰っていったこともあり、注意だけに終わったようです。
ところが、この従業員あまりにうれしかったのか、SNSにツーショット写真を掲載してしまいました。後日、この写真が一般のネットに漏れて、この芸能人に知られることとなり、責任者はお叱りを受けることになりました。

これって、良くある出来事ですね。最近は、お店側も従業員に厳しく指導をしておりますので、件数は減っておりますが、まかり間違えば肖像権の侵害などにより多額の損害賠償を求められるといった損害が発生する可能性があります。

「こんなことで?」と思うようなことも服務規律に記載し、従業員に徹底し置く必要があるのです。

この服務規律、よく我々専門家に全ての記載を委ねる場合がありますが、ここは事業主が日頃の出来事をベースに従業員に求めたい、仕事に従事するうえでの注意すべき事項を記載することが極めて大切です。
つまり、ルールに命を吹き込む重要な部分です。決して、疎かにしてはなりませんね。
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