戦略的労務管理のすすめ13 [品川トピックス]

さて、最近は「限定正社員」という言葉が新聞などで見かけるようになりました。

これは何?ということなのですが、一般には、
「期間の定めのない正規社員として雇用される労働者で、職種や勤務地、労働時間等を限定している者」とされています。
(詳しく定義する書籍もありますが、ここではこの程度にしておきます。)

「期間の定めのある有期雇用だと、事業所の経営状況によってはいつ「雇い止め」になるかわからず、雇用が不安定になるので期間の定めのない雇用契約が望ましいのだけれど、正社員になると転勤を命じられた場合は、親の介護など生活基盤がこちらにあるから、それも困る。」等、ここ近年、働き方に対するニーズの多様化が進んでいます。

そんな中、脚光を浴びているのが「勤務地限定正社員」というもの。

つまり、「雇用契約は期間の定めのない正社員で勤務地は今の支店、もしくはエリアに限定します。その代わり、賃金は低くなります。」といった契約ですね。この雇用契約、その支店やエリアが存続するのであればそのまま雇用関係は継続しますが、万が一、消滅すると雇用関係は雇用契約に則り解消されるのが原則です。

同様に、営業部門の管理職等、職種を限定する雇用契約もありますが、求める成果を残せば大きな報酬や地位が提供されますが、求められる能力を発揮できず、目標を達成できないと雇用関係は解消されます。

いずれにしても、今後はこのような雇用形態が増えると考えられるので、雇用契約を締結する際は限定する事項や、限定することと引き換えに労働者に求める条件を明記しておくことが必要不可欠となりますね。

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