酒気帯びで通勤。懲戒解雇は妥当か? [労務管理]

あけましておめでとうございます。

品川労務コンサルタント事務所は本日より業務を開始しております。

のっけから解雇の話。

サービス業などは3が日から働いている従業員がいます。お正月気分を味わいたいのでしょうか(お気持ちはわかります)、会社に隠れてこっそりお酒を休憩室で飲んでしまったという従業員がいたようです。

職務中の飲酒は厳禁ですが、尚且つ、この方自動車通勤をされていたようで、実質酒気帯びの状態。会社も看過できないということで「解雇」を視野に入れているようです。

しかし、ここは慎重に!

10年ほど前に福岡で市役所職員が飲酒で車を運転し、他の車にぶつけて子供3人が死亡する事故が発生し飲酒運転が一挙に社会的に厳しくなりました。

当時は酒気帯び運転で警察に取り締まられただけで「懲戒解雇」する企業が増えましたが、「事故に至っていない状態で懲戒解雇は厳しすぎる」という裁判所の判決もあり、いきなり「懲戒解雇」を行う企業は減ってきています。

もちろん事故を起こしていないから飲酒運転でも許されるということではありませんが、「飲酒運転、飲酒業務=解雇」は拙速と考えます。

運送など運転を主とする業務に従事する者や過去に飲酒運転、飲酒業務で処分を受けた前歴があれば別ですが、初めての場合は飲酒の内容をよく確認してから処分を決定することをお勧めします。

もちろん「解雇」が不可とは言いませんが、内容から見て世間から「厳しい」と判断されるようなケースは「出勤停止」「減給」などの処分を検討すべきです。

「飲酒運転、飲酒業務」は当然、許しがたい行為ですがくれぐれも慎重に対応してください。
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