賃金債権の時効が5年に? [品川トピックス]
現行の労働基準法では、賃金の未払いがあった場合でも、2年経過すると「時効」になり請求ができません。
しかし、民法の改正により、民法上は賃金の請求は5年まで遡及できることになります。
もちろん特別法の労働基準法の規定が優先されるので、5年遡及は認められませんが、労働基準法と民法の「ねじれ」を解消すべく、労働基準法上の「時効」を、5年に改正しようとする動きがあります。
今どき、まともな会社なら賃金不払いを行っているなんてことはあり得ませんから、「時効」が5年になっても慌てる必要はないですが、念のためご注意を。
2019-06-14 16:13
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