年次有給休暇5日取得義務化と時間年休 [品川トピックス]

今年の4月1日から事業主に、従業員に対して1年間に年次有給休暇(年休)の5日の取得が義務付けられます。

対象は10労働日以上の年休が新たに付与される従業員になります。

さて、最近問い合わせが多いのが、「時間単位」の年休です。5日の取得義務化が背景にあるのかなと感じるのですが、「時間単位」年休は5日取得義務のカウント対象外になります。[がく~(落胆した顔)]

これは昨年末、平成30年12月28日に出された通達(基発1228第15号)にQ&Aのひとつとして、明記されています。

したがって、1日所定労働時間が8時間の労働者が、「時間単位」年休で1回1時間を40回、計40時間取得しても5日の年休を取得したものとして扱われないということです。


年休取得が「0」に近い事業所には5日取得は極めてハードルが高いのですが、「時間単位」年休もカウントしてもらえないとなると、抜本的に対応策を考える必要があります。
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