戦略的労務管理のすすめ12 [品川トピックス]

労働者が労働するときに守るべきルールも労働条件通知書に記載するとなると、労働条件通知書というより、それはむしろ「雇用契約書」と言えますね。

労働契約(雇用契約)において、事業主、労働者双方が守るべきことを記載して、双方が確認のために署名捺印して、それぞれが保管しておく、これは拒むよりむしろ積極的に行うべきではないでしょうか。

もちろん、守れないことを記載すれば自らの首を絞めるような結果になりますが、事業主にとって守れないことは一つもないはずですから、「雇用契約書」という形式にすることは何ら問題はないでしょう。

また、雇用契約書において守るべき服務規律が再三の注意や指導においても守れない場合は、労働契約を解除することも記載しておくべきですね。約束事を守れないこと(債務不履行)は、労働契約を維持できない立派な理由になります。

同じように雇用契約書にはやってほしい仕事や達成してほしい仕事の目標値の具体的な内容も明記してもいいでしょう。

新卒の労働者を雇用する場合は難しいですが、中途採用の方などはある程度、採用時に期待される能力や成果がありますから、これらは具体的に明示しておくべきですね。
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