戦略的労務管理のすすめ11 [品川トピックス]

労働条件通知書には、労働基準法第15条により最低限、
①労働契約の期間
②就業の場所
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
以上の事項を書面に記入して交付しなければなりません。要するに「紙に書いて労働者に渡せ」ということです。
また、有期の雇用契約の場合は、平成15年厚生労働省告示第357号により
①契約締結時にこの契約の「更新の有無」
②「更新する場合がある」とした場合は、「更新する」「更新しない」ときの「判断基準」
以上の明示を義務付けています。

とまあ、ここまでのことは人事担当者であればおおよそご存じのはず。(できていないと「論外」なんですが)


さて、労働契約は「双務契約」といわれています。

事業所側には「契約通りの賃金を支払う」という義務があります。
労働者側には「約束通りに誠実に働く」という義務があります。

お互いがその義務を果たさなければ、労働契約は成立しません。

しかし、労働条件通知書には事業所が支払うべき賃金や労働者が働くべき時間などは記載させますが、「誠実に働く」という「誠実(つまり、「まじめにきちんと」ということ)」については触れられていません。

労働条件通知書に明示された始業時刻に出勤して、終業時刻に退社するだけが「誠実」とは言えないでしょう。もっと「まじめにきちんと」働いてくださいっていうことも明示すべきではないですか。

労働基準法第15条には最低限、明示することが記載されていますから、それ以外の事を労働条件通知書に明示しても何ら問題はありません。(法に触れるようなことはもちろんダメですが)

「まじめにきちんと」誠実に働いてもらうための具体的な決まり事、これを「服務規律」といいます。

一般には就業規則に記載していると思いますが、服務規律の部分を抜き出して労働条件通知書に記載しても良いですし、就業規則そのものを渡しても良いのです。


要するに労働契約を締結する時に「誠実」に働いてもらう内容を明示して、労働者に約束させるということが大切なんです。事業所側が守るべきことだけを明示するのが労働条件通知書ではないと思いますね。

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