期間契約の労働者を雇い止めするときはできるだけ早めに通知を [労務管理]
有期で雇用契約をしている労働者を期間満了時に雇用契約を終了することを「雇い止め」と言います。
契約の更新が数度行われたり、自動更新等契約が継続することが労働者にとって期待できる状況にある時は、正社員を解雇する場合と同様に「合理的な理由」が必要です。
さて、今回は雇い止めの通知時期の話。
契約期間の通算が一年を越える場合は30日前に通知しなければなりませんが、次の就職先を探すのは早ければ早いのが労働者に有益です。
従って、労働者の心情も考えて可能な限り早めに通知して下さい。これによりトラブル発生率もグンと低下します。
ちょっとした気遣いで労務紛争を未然に防止できます。
契約の更新が数度行われたり、自動更新等契約が継続することが労働者にとって期待できる状況にある時は、正社員を解雇する場合と同様に「合理的な理由」が必要です。
さて、今回は雇い止めの通知時期の話。
契約期間の通算が一年を越える場合は30日前に通知しなければなりませんが、次の就職先を探すのは早ければ早いのが労働者に有益です。
従って、労働者の心情も考えて可能な限り早めに通知して下さい。これによりトラブル発生率もグンと低下します。
ちょっとした気遣いで労務紛争を未然に防止できます。
2013-01-10 09:26
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