「日雇い派遣禁止」、その先にあるものは。大手の派遣会社が10月1日からの労働者派遣法改正を受けて「日雇労働者の派遣」から「日雇い労働者の紹介」を始めましたが、 [労務管理]

依然、改正労働者派遣法の施行(10月1日)直後に、派遣会社が「日雇い派遣の禁止」を受け、これまでの「日雇い労働者の派遣」から「日雇い労働者の人材紹介」を始めたことをご紹介したと思います。

「日雇い労働者の派遣は禁止となったが、人材紹介をすることは違法ではないので、これからは(これまでの派遣先企業で)直接雇ってください」という考え方によるものです。

その時、日雇い労働者を受け入れる企業サイドは漠然と「こちらで日雇い労働者を直接雇用すればよい」と感じていたようですが、日雇い労働者を雇用するということは一般の労働者を雇用する上での労務管理が全く異なるということにお気づきでしょうか。

日雇い労働者を雇う場合、雇用保険も健康保険も加入不要と思いがちですが、他の事業所での労働日数を合算した日数が一定条件を超えると見込める場合は、日雇い労働者に雇用保険手帳等が交付されます。

企業サイドは日雇い労働者が持参する手帳にあらかじめ購入した雇用保険印紙・健康保険印紙を添付し、公共職業安定所等に届出している印鑑で割り印をしなければなりません。

おそらく、これまで派遣労働者として日雇いの方を受け入れていた事業所は雇用保険印紙等とご縁がなかったのではないでしょうか。もちろん、全ての日雇い労働者にこれらの対応が必要ということではありませんが、該当する場合は対応が避けられません。

日雇い労働者というと建設労働、港湾労働においてが主でしたので、公共職業安定所も年金事務所も「それ以外の事業ではなじまない」と認識しており、今回の法改正における想定不足を指摘していました。

人材紹介される日雇い労働者の方も自覚されていないのではないでしょうか。(結局、臨時雇いの方の雇用安定にはつながっていないような気がします。)

いずれにしても、人材紹介会社(旧:派遣会社)に問い合わせいただき、日雇い労働者の雇用保険、健康保険の取り扱いについて確認をしてください。
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