懲戒処分の決定を行うまで自宅待機させ、その後、「出勤停止5日」と決定した場合の賃金の支払い方はどうなるのか [労務管理]
会社の物品を横領していたことが発覚し、その従業員に就業規則に則って懲戒処分をする際、決定までに事実関係を確認したいこともあり、また、証拠隠滅等の行為を起こさないとも限らないので処分決定まで自宅で待機するように命じることがあると思います。
これは懲戒処分上の「出勤停止」とは異なり、業務命令上の「自宅待機」となりますので、会社の都合による休業となり労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の60%)を支払う必要があります。
確かに不法行為をしたのは労働者なのですが、「懲戒処分」ではありません。会社が必要性を感じて自宅待機を命じているので休業手当を支払う義務があります。
一方、懲戒処分により「出勤停止」が決定すれば、その期間の賃金は支払う必要はありません。
「自宅待機」と「出勤停止」の違いが判らず、すべて賃金を支払わない場合がありますが、くれぐれも区別して対応をしてください。
できれば「自宅待機」はあまり長くならないように2日前後にとどめましょう。
これは懲戒処分上の「出勤停止」とは異なり、業務命令上の「自宅待機」となりますので、会社の都合による休業となり労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の60%)を支払う必要があります。
確かに不法行為をしたのは労働者なのですが、「懲戒処分」ではありません。会社が必要性を感じて自宅待機を命じているので休業手当を支払う義務があります。
一方、懲戒処分により「出勤停止」が決定すれば、その期間の賃金は支払う必要はありません。
「自宅待機」と「出勤停止」の違いが判らず、すべて賃金を支払わない場合がありますが、くれぐれも区別して対応をしてください。
できれば「自宅待機」はあまり長くならないように2日前後にとどめましょう。
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