外回り中に不注意で自動車事故し、会社の営業車両を破損した場合に従業員に修理代一律5万円を弁済させる取り決めは違法か。 [労務管理]

車両保険の免責額を従業員に求める形で金額設定をして、従業員に弁済を求める会社があります。

これは労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触するか、しないかの問題になります。

例えば、上記のように営業車両を破損させた場合に「その損害の程度に関わらず、従業員に一律で5万円を徴収する。」という取り決めをしていれば第16条に抵触することになります。

「上記のように取り決めていますが、実際には程度に応じて被害額の範囲で徴収したり、しなかったりしていますよ」と言われる事業主もいらっしゃいますが、第16条の内容はそのような「契約をしてはならない」となっていますので、「実際に徴収する、しない」かは問題ではなく、取り決めをしていれば当然抵触することになります。

「取り決め」という表現にしているのは、就業規則に記載している場合は労働基準監督署に届出した時に、修正を求めるので問題が顕在化されるため、就業規則に記載されることは考えられないからです。つまり、労働契約書上に記載したり、口頭での確認事項であったりすることが多いようです。

この「賠償予定の禁止」は賠償額を具体的に設定すると法に抵触するのであって、単に「営業車両を破損させた場合は、過失責任の割合に応じて損害額の一部もしくは全部の賠償を求めることがある」と取り決める(もしくは就業規則に定める)ことは問題ありません。

また、「〇〇万円を限度として、過失責任に応じて損害額の・・・」と上限設定として金額を明示することも、法に抵触するものではありません。

いずれにしても、法に抵触する、しないは記載内容によって微妙に変わってきますので、詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
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