賃金計算期間の途中に入社、退社する労働者の賃金の日割り計算。労働日で計算するか、歴日数で計算するか決めていますか。 [労務管理]
入社や退社を賃金計算期間に連動している(末日締めの会社であれば、1日に入社、末日に退社を取り決めているということ)会社であれば、日割り計算をすることが少ないのではと思います。
しかしながら、やはり労働者の退職日を全ての人に統一するのは難しく、退職日によっては日割り計算をする必要があるのではないでしょうか。
とはいえ、就業規則(賃金規定)を見ますと「賃金計算期間中の入退社の場合は日割りで賃金を計算する」とまでは記載していますが、どういう方法で日割り計算するとまで記載しているものは少ないようです。
日割り計算は歴日数(カレンダーどおりの日数)か労働日数のどちらかを基準にして行います。
結論はどちらでもよいのですが、一度決めたらその都度基準を変えて計算することはできません。就業規則などに記載していないと給与担当者が変わったりすると前任者は「歴日数」だったのに後任者が「労働日」で計算するというちぐはぐなことが起こりがちです。
従いまして、上記のような間違いが無いように就業規則に記述しておくことをお勧めします。
さて、歴日数と労働日数、どちらが支払う会社にとって優位か。実はどちらとも言えません。
例えば次の場合、同じ7日付で退職しても今年の場合、3月と5月では計算方法の優位性は異なります。
末日締めの会社で、月給31万円の人のケース
「3月7日退社」
(歴日数計算)1日あたり:31万円 ÷ 31日(3月の歴日数)=10,000円
10,000円 × 7日分(3月7日までの歴日数) = 70,000円
(労働日計算)1日あたり:31万円 ÷ 21日(3月の労働日数)=14,762円
14,762円 × 5日分(3月7日までの歴日数) = 73,810円
つまり、「労働日計算」のほうが労働者に有利になります。
「5月7日退社」
(歴日数計算)1日あたり:31万円 ÷ 31日(5月の歴日数)=10,000円
10,000円 × 7日分(5月7日までの歴日数) = 70,000円
(労働日計算)1日あたり:31万円 ÷ 21日(5月の労働日数)=14,762円
14,762円 × 3日分(3月7日までの歴日数) = 44,286円
つまり、「労働日計算」では労働者が不利になります。
以上のようにケースバイケースとなることをしっかり踏まえておきましょう。
いずれにしても、「ものさしを明確にする」ということが労務管理の要諦ですので。
しかしながら、やはり労働者の退職日を全ての人に統一するのは難しく、退職日によっては日割り計算をする必要があるのではないでしょうか。
とはいえ、就業規則(賃金規定)を見ますと「賃金計算期間中の入退社の場合は日割りで賃金を計算する」とまでは記載していますが、どういう方法で日割り計算するとまで記載しているものは少ないようです。
日割り計算は歴日数(カレンダーどおりの日数)か労働日数のどちらかを基準にして行います。
結論はどちらでもよいのですが、一度決めたらその都度基準を変えて計算することはできません。就業規則などに記載していないと給与担当者が変わったりすると前任者は「歴日数」だったのに後任者が「労働日」で計算するというちぐはぐなことが起こりがちです。
従いまして、上記のような間違いが無いように就業規則に記述しておくことをお勧めします。
さて、歴日数と労働日数、どちらが支払う会社にとって優位か。実はどちらとも言えません。
例えば次の場合、同じ7日付で退職しても今年の場合、3月と5月では計算方法の優位性は異なります。
末日締めの会社で、月給31万円の人のケース
「3月7日退社」
(歴日数計算)1日あたり:31万円 ÷ 31日(3月の歴日数)=10,000円
10,000円 × 7日分(3月7日までの歴日数) = 70,000円
(労働日計算)1日あたり:31万円 ÷ 21日(3月の労働日数)=14,762円
14,762円 × 5日分(3月7日までの歴日数) = 73,810円
つまり、「労働日計算」のほうが労働者に有利になります。
「5月7日退社」
(歴日数計算)1日あたり:31万円 ÷ 31日(5月の歴日数)=10,000円
10,000円 × 7日分(5月7日までの歴日数) = 70,000円
(労働日計算)1日あたり:31万円 ÷ 21日(5月の労働日数)=14,762円
14,762円 × 3日分(3月7日までの歴日数) = 44,286円
つまり、「労働日計算」では労働者が不利になります。
以上のようにケースバイケースとなることをしっかり踏まえておきましょう。
いずれにしても、「ものさしを明確にする」ということが労務管理の要諦ですので。
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