「労働者」を「業務請負業者」と身分を変えさせて仕事をさせる。これこそが「偽装請負」です。「偽装請負」となれば、結局は労働者とみなされるので何も変わりません。 [労務管理]

社会保険料(確かに大きな負担なのですが)を軽減したり、人員の調整をしやすくするために、これまで雇用していた人を「個人事業主」として、その人が担当していた仕事を「業務委託」という形で行わせる事業所があるようですね。

職場を自宅に移し、他社の仕事も請け負う、仕事のやり方(働く時間帯など)は本人任せ、あくまでも仕事の成果物に対して業務委託契約書に基づいて報酬を支払うのであれば「請負」(もちろん、もっと厳密な判断基準がありますのでご注意を)と言えるかもしれません。

しかし、形だけの「請負」で退職前の会社の職場に以前のとおり、上司の指示を受けて決められた時間に「勤務」していれば、これは「偽装請負」とみなされます。

その場合は「委託先の個人事業主」とは言えず、「あなたの会社の労働者」とされます。当然、労働基準法の適用を受ける「労働者」となります。

この問題、その会社で働いている内は顕在化するケースは少ないのですが、「委託契約の解除」という形でその方を事実上「解雇」してしまうとたちまちトラブルに発展します。

「解雇された」といえば「解雇予告手当を支払っていない。」「残業が支払われていない。」など「労働者」としての法律上の権利を主張してきます。「偽装請負」の状態であれば「彼らは業務請負だから、関係ない」が通用しません。

結局は「請負」にしたことが全く無意味なことになります。ですから、安易に「労働者」を「請負業者」に変えるのは絶対にやめてください。

「人件費を軽減したい」、「人員整理を行いたい」こういった悩みは社会保険労務士に是非ご相談ください。
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