労働基準法施行規則等の一部を改正する通達が公布され、労働基準法第15条における労働条件の明示事項に有期労働契約の締結、更新等に関する所要の改正がされます。 [労務管理]

「有期労働契約の継続・終了に係る予測可能性と納得性を高め、もって紛争の防止に資するため」として、今回の労働基準法施行規則(以下、施行規則)等の一部を改正する通達が公布されました。

通達はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2.pdf#search='%E5%9F%BA%E7%99%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%96%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%8F%B7'

労働契約法の改正に伴い、有期労働契約者の契約満了時の雇止めトラブルは増加するものと考えられます。できるだけトラブルを回避するためにこれまで平成15年の厚生労働省告示第357号で示されていた、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を労働基準法第15条における、書面で明示すべき労働条件に加えたということになります。

基準については現在、明記されていない事業所が依然多いですから早期に対応を図られるべきと思います。明記することは会社と労働者双方に有益ですから、是非ともご対応ください。

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