障害者の方の法定雇用率が平成25年4月1日から引き上げられます。これまでの56人から50人以上に1人に変わります。 [労務管理]

平成25年4月1日からこれまでの障害者の方の法定雇用率が一般事業所の場合、1.8%から2.0%に引き上げられます。

これにより、これまで56人以上につき1人の雇用義務でしたが、50人以上につき1人に変わります。

平成22年7月から常用労働者が201名の事業所には法定雇用率未達成の場合、1人につき月5万円(特例で平成27年6月まで4万円)の納付金が課せられていますが、障害者の方の雇用を増やさないと未達成人数が増えますのでご注意ください。

例えば、201名の会社の場合、これまで3名でしたが、来年4月1日からは4名の1名増になります。現状の3名のままにしていますと年間で48万円の納付金を納入しなければなりませんので、障害者の方の採用に早めに着手してください。

障害者の方の人数のカウントについては、さまざまな取り決めがありますので、詳しくは社会保険労務士にお尋ねください。
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