労災休業中の社会保険料の負担、どうにかなりませんかねぇ? [労務管理]

労働者がお仕事中にケガをして、やむを得ず会社を休まざるを得ない場合があります。

この労災休業期間中は、労働者は労災保険から平均賃金の100分の80の休業補償給付が支給されますが、会社から賃金はでません。

また、この期間中は健康保険、厚生年金保険は被保険者であり続けるので、当然、保険料の支払いが生じます。

賃金の支払いが生じていないので、会社は労働者負担の保険料を控除することができないため、労働者負担を含めて会社が支払っている形になります。

本来は、労災休業中は労働者負担の保険料を労働者が会社に振り込むなどで支払う必要があります。しかし、ほとんどの場合は一旦、会社が立替えて労働者が職場復帰してから、労働者の賃金から控除しているようです。

とはいえ、休業が長期化すると金額も大きくなりますし、労働者負担の保険料の回収もままならないのが現状です。

企業サイドとしては、これらの負担を軽減したいのは当然ですが、現行制度では回避することができないのが実態です。

休業中の労働者との保険料を巡ってのトラブルに発展するケースもあり、国の制度として対策を講じてほしいものです。

たとえば、労災休業が6か月に及んだ場合は「保険料を免除する」「一旦、被保険者資格を喪失して、国保、国年に切り替える(もちろん、保険料免除を受けることができるようにする)」といったものです。

どうもこの国は一般企業に国の制度の負担を強いることが多いようです。早期に見直しを図っていただきたいものです。


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