◆品川TOPICS◆就業規則、賃金規程の他に内規を作って、そこに具体的な手当の金額を記載している場合がありますが、内規であって就業規則の一部になり届出が必要です。 [労務管理]

先日、ある顧問先様と就業規則の中味について打ち合わせをしましたが、賃金の細かな諸手当について「内規」という形で賃金規程と別に規程を設けて運用しているのがわかりました。

どうもこの「内規」は従業員には周知されているのですが、労働基準監督署には届出されていないようでした。

賃金について細かな計算ルール、金額が記載されていれば、たとえ「内規」とされていても就業規則として取り扱う必要があり、当然に労働基準監督署への届けが必要になります。

「内規」としてしまうとついつい、「就業規則以外のもの」と認識してしまいますが、実態がどうなのか、就業規則にあたるのかが問われますのでご注意ください。
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