◆品川TOPICS◆中小企業として、労働組合とどう向き合うか その11(労働協約3) [労務管理]

労働協約は一度締結してしまうと無期限で拘束されるかというとそうではありません。労働組合法第15条では、3年を超える期間の設定はできないとされ、3年以上の期間設定をしても3年の期間設定をしたものとみなされます。

では、期間の定めのない労働協約はどうなるか、あるいは3年以内の期間の定めをし、その期間経過後は期間を定めず効力を存続する旨の定めのものについては、無期限で拘束されるかという問題がありますが、これも同条により、労使の一方が書面により90日前に予告して相手に解約を申し入れることができるとされています。

つまり、状況により一旦不利な内容(あるいは不当な内容)で労働協約を締結しても、解除することは可能です。ただし、これは期間の定めのない場合に限られてきますので、有効期間を定めている労働協約は一方的に解除することはできませんのでご注意ください。

言い換えるならば、労働協約は有効期間を設定しない方が解除しやすいということになります。(もちろん、重要な労働条件などについての解除は、解除権の濫用とみなされ無効扱いになる場合がありますので何でもOKではありませんのでご注意ください。)

では、次回は労働協約に定めておくべき事項について解説したいと思います。

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