◆品川TOPICS◆中小企業として、労働組合とどう向き合うか その8(団体交渉6) [労務管理]

団体交渉の初期に労働組合側から、手書きの議事録に確認のため署名を求めてくる場合があります。

労使の信頼関係が構築できていない状態で、あとで「そんなことは約束していない」と団体交渉で決めたことを拒否されたくないという労働組合側の危機管理として行うのだと思います。

基本的に議事録に署名する義務はありません。文書に労使双方の代表者が署名捺印をすると労働組合法上の「労働協約」と解される場合があり、法的に拘束力を持つことになる場合がありますので注意が必要です。

議事録への署名を拒否するとその場の状況で労使関係をギクシャクさせてしまうという危惧があれば、議事録の内容を良く見てから、署名するか否かを判断すべきです。認識が異なる場合や、誤解を招く表現があれば訂正を求めてから署名すればよいですし、問題のない内容であれば署名しても差し支えありません。しかし、やはり正式にワープロで書面化したものを作成してもらうようにお願いし、その中味を労使双方で審議してから署名すべきでしょう。

そうなりますと、議事録より決まった事項を労使協定書という正式な文書に記載して、その労使協定書に署名捺印するほうが良いでしょう。(もちろん、これも労働組合法の「労働協約」に該当しますので、内容は責任をもって確認をしてください。)

いずれにしましても、団体交渉ははじめての体験では「おっかなびっくり」ですが、対立ありきではなく信頼関係を構築するという気持ちで望んでください。

次回は今回出てきました「労働協約」について説明します。
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